執筆者:瑞鳳天祥
本日は、一寸身近な問題から講釈を致したいと思います。
さて、皆樣に置かれましては、各家の先祖代々の墓所等が有るかと存じますし
其の墓所等の管理は、御自身若しくは、御親族、身内の方が為されて居るかと思いますが現在、社会問題に成って居りますのが少子化に伴う管理者の居ない無縁仏(無縁墓)の問題で御座います。
此の増え続ける無縁墓の問題に関しまして1999年5月に埋葬法(墓地埋葬に関する法律)が改訂された事は、意外と知られて居ないのが現状で御座います。
其の内容とは、民法897条 (祭祀財産に関する法律)と関連致しますが基本的には、墓地や其の他、祭祀財産に関しては、親から子へ子から孫へと相続権が御座いまして墓地等に関する権利も同様に相続する(墓地の管理者に所有者の名義人の変更届は、必要ですが)事が出来ます。
しかし昨今、少子化に伴い祭祀者不明や連絡が取れない墓地が増えた事や墓地不足から埋葬法に新たな条文が加えられた訳で御座います。
其の内容とは、【墓地の管理者(寺院、公共団体等)は、無縁仏(無縁墓)と想定される墓地に関して官報に公示の後、一定期間所有者からの連絡等が無い場合、所有者の許可を得ずとも改葬を許可する…。】と申します内容で御座いまして
要するに、墓所を管理している寺院や公共団体は、無縁仏(無縁墓)と想定される墓地に関して官報並びに所有者が管理する墓地等双方連絡並びに猶予の期日を求める内容を公示した後、一定期間連絡が無ければ所有者の権利は、失効し墓石等を撤去、改葬(無縁塔、永代供養塔へ改葬)されると謂う事で御座いまして
極端なお話、久々に自分の家のお墓に行ったら自分の家の墓所が無いと謂う事も有り得るお話なので御座います。
現在、法改正に伴い寺院や其の他公共団体では、無縁仏(無縁墓)と想定される墓地等に関しては、随時、所有者に連絡をしたり墓石前に立札や貼り紙等で御知らせはして居りますが
先に申上げた通り改訂された内容に従い手続きをされた場合、墓石や権利等が消滅、改葬されても異議申し立てや権利の復旧を申し立てても埋葬法に従い却下され再度、権利の契約等が必要で御座います。
さて、其の期間で御座いますが、管理者が無縁仏(無縁墓)と想定し官報、墓地等に公示後、5年の規約が有り後、民法の規約(1年の猶予期間)を含めると公示後、6年以降は、改葬、権利の末梢の可能性が出る訳です。
此れは、寺院に納めて居ります御位牌や納骨堂に安置されて居りますお骨も同様の扱いと成ります。
即ち、多忙や遠方でお墓参りの出来ない方は、其の墓地を管理している寺院や公共団体にきちんと連絡先を明確にして置く必要が御座います。
出来る事ならば折りに触れ墓参をお勧め致しますし愚僧個人としては、御寺院様とのお付き合い等も密にして戴きたいのも本音で御座いますが最低でも連絡先や所有者を明確にしないと思わぬトラブルが発生すると謂う事で御座います。
皆樣は、多忙だからと謂う理由でお墓を其のままと謂う方は、無いと思いますが意外と知られて居ない事なので御祖先や大切な方の眠る場所ですから管理も大切ですが折りに触れ挨拶を含め参りたいものですね…。
天祥 九拝
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